2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
この分野は、もう余り繰り返しませんが、ずっと、マスメディア集中排除原則に関する規定がいろいろ更新されてきたり、あるいは規制緩和をしたり、いろいろなことがなされている、大変複雑な、奥行きのある難しい分野なんですけれども、私はやはり、新聞社と放送がこれだけ深く結びついて、新聞社の傘下に放送局が入っている、こういう事態はそろそろ令和にふさわしい形に変えるべきだと思いますが、いかがですか。
この分野は、もう余り繰り返しませんが、ずっと、マスメディア集中排除原則に関する規定がいろいろ更新されてきたり、あるいは規制緩和をしたり、いろいろなことがなされている、大変複雑な、奥行きのある難しい分野なんですけれども、私はやはり、新聞社と放送がこれだけ深く結びついて、新聞社の傘下に放送局が入っている、こういう事態はそろそろ令和にふさわしい形に変えるべきだと思いますが、いかがですか。
総務省では、マスメディア集中排除原則の一つとして、特定の者による新聞、テレビ、ラジオの三事業支配について規制を行う、いわゆるクロスメディアオーナーシップという仕組みを設けております。これは、地域における情報の多元性、多様性の確保の観点から設けられているもので、これまで運用してきているものでございます。
私、先週、資料を読んでやり取りさせていただいて、吉田局長から、子会社の認定をするときには、親会社の集中排除原則のルールというところも見るんだという御答弁をいただいたと思います。 その上で、資料三を御覧いただきたいんですが、これはまさに二〇一三年の十月に、今おっしゃった放送会社についての認定を電波監理審議会でかけております。
認定放送持ち株会社の制度を活用した場合のいわゆるマスメディア集中排除原則につきましては、認定放送持ち株会社は最大十二都道府県までの地上基幹放送事業者を子会社等として保有することが可能となっております。
特定地上基幹放送局の再免許と言っておりますが、再免許の審査におきましては、マスメディア集中排除原則の観点から、認定放送持ち株会社を含め、複数の放送局を支配する者の状況について確認を行うこととなっております。 二〇一三年の再免許審査時において確認したフジ・メディア・ホールディングスによる放送事業者の支配状況は、いわゆるマスメディア集中排除原則に抵触するものではございませんでした。
これにつきましては、有効期限が五年ということになってございますので、その中で、マスメディアの支配の現状、いわゆるマスメディア集中排除原則につきましても、放送局の免許におきまして審査をしているところでございます。
○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、認定放送持ち株会社におきましては、所有できる放送局の数について、通常の、認定を受けていない法人に比べて、いわゆるマスメディア集中排除原則上の規定が緩和されているということでございますので、具体的な事例に即して、それぞれの認定放送持ち株会社あるいは認定放送持ち株会社でない法人が放送局を支配、所有しているということでございます。
○吉田政府参考人 認定放送持ち株会社の傘下にいる放送局が免許を受けようとするときに、その認定放送持ち株会社の下にあることをもってしてもマスメディア集中排除原則のルールに反する場合には、それが免許を受けられないということで、そのマスメディア集中排除原則の実効性を担保しているところでございます。
この認定の更新を受ける際には、マスメディア集中排除原則に適合しているか、周波数使用基準に適合しているかという二点のみを確認して、適合している限り、総務大臣は更新しなければならないこととされております。 そして、委員御指摘のとおり、放送事業者をどれだけ一定の人が支配し過ぎていないかどうかという点を、マスメディア集中排除原則におきまして確認をしております。
一般論として、認定更新については、マスメディア集中排除原則等に適合しているかどうかを見るだけであって、裁量の余地はない、これまで認定の更新を認めなかった事例も存在しない、こういったことは承知をしておりますけれども、やはり、国民の疑惑を招く行為、こういったことは厳に慎むべきであります。
衛星基幹放送の場合は、マスメディア集中排除原則と周波数の使用基準に引き続き合致しているかどうかという点を確認いたしまして、適合していないと認める場合を除き、総務大臣は更新をしなければならないということも放送法の九十六条第二項に定められております。 この衛星基幹放送の制度を整えましたのは、二〇一一年、民主党政権のときでございました。
琉球朝日放送というのと琉球放送というのがございますが、そういう、経営的に合理化というのが、現状、マスメディア集中排除原則等では、同一地域の中での対立事業体でのそういった集中排除原則の緩和というのはなされていないところがございますので、では、ローカル局の経営実態に合った対応策ってどういうものなのかと。これをまずやはり関係者で検討する。
また、マスメディア集中排除でございますけれども、米国におけるマスメディア集中排除原則は、我が国と同様に、特定の者が同時に所有できる放送局の数などを制限するものでございます。アメリカにおきましては、順次、同原則の緩和を行ってきております。
マスメディア集中排除原則については、これも一般論ですが、特定の人や企業が同時に複数のテレビ局を保有することを制限することによって放送の多元性、多様性、地域性を確保してきたものと認識しています。 仮にの話ですが、それが失われるのであろうということが推察されます。
最後、これ、放送法の省令で定めておりますマスメディア集中排除原則でございますが、これのこれまで果たしてきた役割と、これを撤廃した場合の弊害、課題等についてお述べいただきたいと思います。
クロスメディアオーナーシップ規制を含めた放送分野におけるマスメディア集中排除原則については、総務省としてこれまで適正に運用してきているところです。 今お話がありましたように、メディア環境は大変変化しておりまして、それを踏まえて現行規制を見直すべきだという指摘については、放送以外のメディアを含めた多様なメディアのあり方に関する問題であります。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、ラジオ放送を取り巻く現状と課題、放送の地域性確保と放送事業者の経営基盤強化の在り方、マスメディア集中排除原則の今後の在り方、NHKによるインターネットサービスの今後の展開等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉良よし子委員より反対する旨の意見が述べられました。
その方法の一つといたしまして、このマスメディア集中排除原則の規制緩和ということが考えられるわけでございますが、それによりまして、結果として、ローカル局の系列化が進行し、また放送の地域性を後退させるおそれがあるということから、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
日本民間放送連盟、従来から会員各社の要望、それからメディア環境の変化を踏まえまして、民放経営の選択肢を広げるという観点からマスメディア集中排除原則の緩和は求めてまいりました。今回の認定放送持ち株会社に関します規制緩和も民放連の要望事項の一つでございますので、賛成しております。
○片山虎之助君 それから、マスメディアの集中排除原則の緩和ですね。今度、出資を緩和しますよね、二分の一を三分の一に。 これは、民放連の方がおられたら、ローカル局は賛成なんですね、望ましいんですね。
まず、現行の放送法におきましては、マスメディア集中排除原則等の適用の対象となります役員の範囲を、法律上、業務を執行する役員というふうに規定をしているところでございます。
マスコミ集中排除原則というのは、戦前の反省に立って、一人の者が所有したり又は支配したりすることができる基幹放送局の数を制限することで、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするものだと考えますが、ローカル局の経営悪化に伴い番組制作機能が低下したり、また東京キー局への集中がこれからも進んでいけば、一ローカル局の存続という問題にとどまらず、先ほどの話にもあったネットワーク全体、
マスメディア集中排除原則は認定放送持ち株会社制度の関係で緩和の方向の改正であるということは、これは御指摘のとおりでございます。 ただ、一つ申し上げられますのは、今までの現行制度の下でも実は子会社化をすることはできたわけですね。
先ほど吉良委員からも質問あったわけですが、マスメディア集中排除原則について長谷部恭男参考人にまずお伺いしたいと思います。
二 認定放送持株会社の認定の要件の緩和については、マスメディア集中排除原則が放送の多元性・多様性・地域性の確保に大きな役割を果たしてきたことに鑑み、マスメディア集中排除原則の趣旨が損なわれることがないよう十分に配慮すること。
マスメディア集中排除原則については、何々系列だからこういう報道しかできないんでしょうと言われることがよくあります。 ただ、実際には、テレビ局と新聞社の間で、何々系列であっても、必ずしも新聞社の社論がそのまま系列テレビ局の社論になるわけではありません。むしろ、その関係は、かなりフラットというか、日常的にはそんなに意識はしない。
最後、一つだけ水島参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、マスメディア集中排除原則についてお伺いしたいと思います。 参考人は、御自身の身をもって御体験されたことかというふうに存じますけれども、現状、マスメディア集中排除原則について、どのように評価されておられるのか。
御指摘の、新聞、テレビ、ラジオの三事業の支配を考える際の支配の基準としての一〇%超ということでございますが、この基準につきましては、一般のマスメディア集中排除原則における支配関係の基準と同様ということでございまして、同一の放送対象地域の地上基幹放送で議決権一〇%超というふうにされているところでございます。一社目は一〇〇%でも構いませんが、二社目は一〇%を超えると違反するということでございます。
また、今回のマスメディア集中排除原則の中でも、例えば持ち株会社だとかがありますよね。その中でも、例えば持ち株会社、それからまた、集中排除原則の中では議決権の保有だとか役員兼任の規制だとかがあるわけですけれども、これもそれぞれ見てみると、議決権の保有は三分の一になってみたりとか、いろいろ、正直言ってばらばらなんですよ、一〇パーがあったり三三パーがあったり。
そして、マスメディア集中排除原則の例外規定の中に、三事業支配の禁止が規定されておるわけであります。 そこで、衆法では、このクロスオーナーシップ規制に関する検討条項を盛り込んで法案を提出しているわけでありますけれども、その意図、理由をお尋ねいたします。
○井坂分科員 問題ないけれども適時適切に見直しとおっしゃって、事実上、いろいろな集中排除原則が徐々に緩和をされてきているのではないかというふうに事前には伺っておりましたが、とにかく、もともとは地域ごとにコンテンツを分けるということに一つの大きな眼目があったのではないかなというふうに思うわけですが、実態は、東京のキー局がつくった番組をそのまま流すという地方局が大半になっているのではないかと思います。
一つの会社が多くのテレビ局を持つと、情報の多様性、多元性が守られないんだというマスメディアの集中排除原則という考え方に基づいて事業主体を分けていると聞きますが、都道府県ごとに放送局を分けると事業規模が小さくなり過ぎるデメリットもあるというふうに考えます。御見解をお伺いいたします。
○吉崎政府参考人 御指摘のように、マスメディア集中排除原則と申しますのは、放送が限られた資源である電波を使うということ、それから社会的に非常に影響の高い言論機関であるということを踏まえまして、できるだけ多くの方に放送する機会を持っていただこうということで、具体的には、一つの会社が保有することができる放送局を限定しようということでございます。
○片山国務大臣 いわゆるマスメディア集中排除原則がありまして、法制上も、県域をまたぐまたがないにかかわらず、複数のテレビ局が合併して、一つのテレビ局が複数の免許を保有することはできないことになっております。これはこれで一つの原則であります。 一方で、先ほどお触れになられました認定放送持ち株会社という制度ができましたので、これを活用されることは可能であります。
第二の理由は、出資などを制限したマスメディア集中排除原則の基本部分の法定化は、具体的な数値については引き続き総務省令で定めるものとなっており、現行の規定を更に緩和することが可能であります。これに違反した場合には事業認定、免許取消し権限も規定されており、総務大臣の権限が強化しているからであります。 第三の理由は、放送の定義を無線通信の送信に限定していたものから、電気通信の送信に変えています。
それから、今、マスメディアの集中排除原則で、地方は今度のデジタル化で体力なくなっているの、地方のローカル局は金がないから。だから、そういう意味では余り厳重にやらぬように、しばらくは、マスコミ集中排除原則の適用ですよ。柔軟に、よく意向を聞いてやってください。 終わります。
○片山虎之助君 それから、マスメディアの集中排除原則、これは大変重要な原則ですね。今マスメディアというのは、第四の権力だと昔言ったけど、今第一の権力ですよ。そこにテレビおりますけれども、あの人方が一番の権力者なのよ。いやいや、もう非難されないんだから。第一から第三までの権力は非難されるんだから。そういう意味で集中排除原則が必要なんだけれども、これは昔は省令で決めておったんですよ。
第二に、放送の多元性、多様性等を確保するため、基幹放送について、いわゆるマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定化し、複数の基幹放送事業者への出資に関しては、一定の範囲内において定める水準を超えないことを原則とすることとしております。